個人事業と法人事業との違いは、まず対外的な信用の問題があります。
個人事業は零細、法人は一定以上の規模というイメージがあります。
個人事業では代表者の給与・退職金や親族への家賃は経費になりませんが、法人ではいずれも 適正額は損金になります。
個人では、青色欠損金の繰越しは3年間ですが、法人は7年間です。
平成18年5月から、新しく会社法が施行され有限会社はなくなり、株式会社に一本化されました。 最低資本金規制がなくなり、取締役の人数も制限がなくなりました。他に合同会社という新しい類型も出来ました。
つまり、会社を作りやすくなってきたのです。
森税理士事務所では上記の手順に沿って、会社設立の手続きをすすめていきます。 その後のサポートもお任せ下さい。