次のようなスケジュールを守る必要があります。
死亡届の提出、遺言書の有無の確認
遺産債務の把握、相続の放棄、限定承認、相続人の確定
亡くなった方の所得税の準確定申告、遺産分割協議書の作成、納税資金の検討、相続人が事業を引き継ぐ場合の青色申告の申請など
相続税の申告、遺産の名義変更
次のような問題が起きてきます。
以上のことからスムーズな分割が最後の相続税対策ということになります。
できれば生前から財産の分け方についてご本人が意思表示(遺言又は死因贈与契約)をすることが望ましいと思います。
遺言が無理でも、相続税のために物納する物件、売却する物件、持ち続ける物件の分類・整理はしておきたいものです。そのためには相続税の概算計算と共に、収益力があったり利用価値の高い物件と、評価は高いが売却価格は低い物件など、個々の財産の特性を把握する必要があります。
その上で、物納予定地は境界の確認や実測をしておくなどの対策が出てきます。残す土地は収益力を高めるため建設計画を検討します。建設業者の言いなりにならないことが大切です。
森税理士事務所では、資産家の方やそのご家族とお話し合いを重ね、二代・三代にわたりお家が繁栄するため、今できることを探し出し、実行しています。
公正証書遺言の作成のお手伝いもしています。財産の評価、分割方法を含め、すべての下準備をして、ご高齢の方も心身の負担なしに公証人役場で手続きできるよう手配します。
贈与などを行っています。
など、それぞれの家の財産の規模、事情を踏まえて、最もふさわしい方法を選びます。
もっとも有利な評価方法で財産を評価します。また、その時点でクライアントの実情に合った分割方法をご相談していきます。物件のみを相続する方のためには売却・物納する物件を持分で相続していただくなど、納税方法も分割方法と合わせて考えていきます。
相続税の申告と同時に、延納申請・物納申請も提出します。